カラリア 香りの定期便

香水の量り売りは違法?合法となる基準は?

青と黄色の背景に木のブログ上にチェックと×のマークが書かれている
結論から言うと「香水の量り売り自体は違法ではない」です。しかし香水を量り売りする場合に、守らなければいけないルールが存在します。

そのため香水の量り売りを売買する際は、遵守しなければならない規程を守らなければ違法売買になりかねません。

「香水が使いきれなくて、もったいないから量り売りしたい」「香りが合うかどうかわからないから、量り売りされている香水を買いたい」といった売り手・買い手どちらの方も“どのような香水の量り売りが違法でないのか”を知っておくことは、売買や購入の際に役立つと思います。

ここから香水の量り売りが違法ではないのかを解説していくので是非参考にしてみてください!

違法にならないための基準は?香水の量り売りに関わる法律「薬機法」って?

香水の量り売りで密接に関わってくる法律は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称:薬機法(やっきほう)と呼ばれる法律です。

薬機法は名前の通り、医薬品・医薬部外品・化粧品・医薬用具などの品質、有効性、安全性を確保する法律です。そのため該当する製品の製造・販売・安全対策の規制などを行い、その適正化を目的としています。

現在の薬機法では香水のほとんどが化粧品に該当すると考えられています。そのため化粧品に該当する香水を販売する場合には、薬機法内で定められている“化粧品”の規程を守らなければいけません。

なので簡単にまとめると、香水の量り売りが違法とならないためには、「薬機法で定められる化粧品の該当規程を守り、販売を行なければいけない」ということが言えそうです。

では香水を販売する場合には、化粧品に関するどのような規程を守らなければいけないのでしょうか。

下記の項目で詳しく解説をしていきます。

香水を販売・製造する際に必要な許可って?

法律の概念 – 青の背景に法廷や法執行機関のテーブルの上に木製の裁判官が穴を開けて開いている法律書。
香水を量り売りする際には「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」のふたつの許可が必要となります。

「化粧品製造販売業許可」は主に化粧品の販売について、「化粧品製造業許可」は主に化粧品を製造する際についてを定める許可となっています。

国内の他社が販売する香水を御売・小売する場合には、いずれの許可も必要ありません。

しかし「小分け製造」により香水を量り売りする場合には、「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」どちらも取得しておく必要があります。

香水を販売する際に必要な「化粧品製造販売業許可」

「その製造(他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。)をし、又は輸入をした医薬品(原薬たる医薬品を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を、それぞれ販売し、貸与し、若しくは授与し、又は医療機器プログラム(医療機器のうちプログラムであるものをいう。以下同じ。)を電気通信回線を通じて提供することをいう。」(薬機法第2条13項)
「化粧品製造販売業許可」は、主に化粧品の販売の際に必要となる許可です。同法第13条を読むと、製造行為には包装、表示、保管行為も含まれるとされています。

製造販売とは、「製造行為(包装・表示・保管)又は、海外から輸入をした化粧品を販売し提供すること」を指すということが言えそうです。

ただ「化粧品製造販売業許可」はあくまで製品を市場へ出荷するための許可であり、この許可では製造行為(包装・表示・保管)を行うことはできません。

香水の製造行為を行うには、次の見出しで紹介する「化粧品製造許可」が必要です。
引用をみると、ラベル貼りも製造行為としてみなされていることがわかります。ちなみに容器の移し替えも製造行為に含まれるそうです。

香水を製造する際に必要な「化粧品製造業許可」

製品の製造(包装、表示、出荷判定前の保管を含む)を行う許可であり、この許可では製品を市場へ出荷することができません。
「化粧品製造業許可」とは、化粧品を製造する際に必要となる許可です。注意したいのは、製造行為は香水を作ることだけ含まれるというわけではなく、包装・表示・保管も製造行為として含まれているということです。

「化粧品製造業許可」は製品の製造行為を行う許可です。そのためこの許可で製品を市場へ出荷することができません。つまり製品を販売するためには、「化粧品製造販売業許可」も取得する必要があります。
補足:包装・表示・保管について
「包装・表示・保管」が製造行為に含まれるということをここまで説明してきたと思います。ですが具体的にどのような行為が包装・表示・保管に含まれるのでしょうか?
・「包装」には、製品を化粧箱に入れる等の包装行為を含みます。

・「表示」には、法定表示を製品に貼付する等の行為を含みます。(輸入した製品の場合、邦文表示に貼り替える行為を含みます。)

・「保管」には、いわゆる分置倉庫ごとの製造行為に付随する業務(製造に係る出荷判定待ちの製品の保管、出荷判定後の保管・出庫業務等)を含みます。(外国で国内表示を行った製品の場合、国内の製造業の許可を受けた設備内で一旦、保管し、必要な試験検査を行う必要があります。)
製造業の区分表(製造業とは)より、包装・表示・保管の引用
引用をみるとそれぞれ上記のような行為が包装・表示・保管の行為としてみなされていることがわかります。

ちなみに表示行為をみると、ラベル貼りも製造行為としてみなされていることがわかりますね。ちなみに容器の移し替えも製造行為に含まれるそうですよ。

「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」は一般人でも取得できる?取得難易度は?

女性が悩んでいる様子
香水を量り売りする際に「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」のどちらも取得することができれば、例え香水を容器に移し替え販売したとしても違法となることはなさそうです。

しかし「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」は法人ではない一般人でも取得することができるのでしょうか?

結論をいうと、「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」を一般人が取得することは可能です。ですが取得難易度はかなり高めです。

というのも「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」を取得するためには、所在する都道府県の要件を満たす必要があります。
例えば、神奈川県は「化粧品製造販売業許可」の取得条件として、「品質管理の方法及び製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める省令の要件を満たすこと」に加え、「申請者の人的要件」「総括製造販売責任者の設置」の条件を満たすことが必要です。

「化粧品製造業許可」は「製造所の構造設備が厚生労働商が定める省令の要件を満たすこと」「申請者の人的要件」「責任技術者の設置」を許可の条件としています。

「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の取得条件を見ると、専門的な要件をいくつも満たす必要があることがわかります。また用件だけでなく、書類の提出や業者コードの取得も必要となるので、所要時間もかなりかかりそうです。

それだけはなく各許可の申請には手数料もかかります。どの県も5万円以上かかる地域が多いので、費用は決して安めではなさそうです。

このように取得要件や時間・費用などを考慮すると、一般の人が「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」を取るには、かなりハードルが高いということが言えそうです。

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量り売りの主な種類

小分け製造 分割販売
あらかじめ別の容器に小分けにして販売 顧客の依頼に応じて必要な量だけ補充し販売
法律上の許可が必要 法律上の許可が不要(ただし表示義務や衛生確保は満たさなければならない)
香水の量り売りは主に「小分け製造」「分割販売」で行われます。ここで大事なポイントが、量り売りを行う種類が変わることによって化粧品製造業許可などの法律上の許可の要否が変わってくること。

「化粧品製造業許可」が必要な方法を用いて知らず知らずのうちに販売していれば、それは違法販売になってしまいます。

逆に「今まで香水の量り売りは全て許可が必要だと思って販売ができなかった」という方も、違法にならない香水の量り売りの方法を知ることで、今後自分が量り売りする際に活用することができそうですね!

ここからは「小分け製造」「分割販売」について詳しく解説していきます。

①小分け製造

小分け製造とは簡単に言うと「あらかじめ別の容器に小分けにして販売する」手法です。例えば本体の香水とは別の容器に〇ml移して、移した製品を販売する場合などが小分け製造に当てはまります。

小分け製造は「化粧品製造業許可」を必要とします。「化粧品製造業許可」は個人でも取得できますが、費用や申請条件などを考えると現実的にかなり取得条件が厳しい許可です。

そのため個人で香水を量り売りをしたい場合には、「分割販売」の手法で香水の量り売りが認められたサイトなどで販売を行うと良いでしょう。

②分割販売

分割販売は「顧客の依頼に応じて必要な量だけ補充して販売する」手法です。例えば、顧客と「この香水を〇ml欲しい」という契約をした後に、必要量を指定の香水から別の容器に移す場合が分割販売に当てはまります。

分割販売の大きな特徴は、法律上の許可を必要としないこと。そのため個人的に香水の量り売りを販売したい方のほとんどが「分割販売」の手法で販売をしています。

分割販売は法律上の許可は必要としませんが、香水を量り売りする際に注意しなければならないことがあります。

それは「表示義務」と「衛生確保義務」を満たすこと。分割販売をする際には、出品者名・所在地・香水名などの「表示義務」と分割販売元である香水の「衛生確保義務」を守らなければいけません

表示義務は契約者同士の信頼の問題にも繋がりますし、販売する製品の衛生を守ることは言うまでもなく、人体につける化粧品を販売する人として当然の義務です。買い手の信頼性を確保するためにも義務として定められる項目は遵守して販売を行いましょう。

香水量り売りのメリット・デメリット

木の看板にgood,badとそれぞれ書かれている
ここからは香水の量り売りを購入する際のメリット・デメリットを紹介します。量り売りの製品とフルボトルの製品の購入を悩んでいる方などはとくに参考になると思うので是非チェックしてみてください!

香水の量り売りのメリット

・少量のためフルボトルよりも香りの失敗のケースを減らせる

・プチプラ系~デパコス系の香水までさまざまな香水を試すことができる

・フルボトルに比べて使い切りやすい
香水を量り売りで購入するメリットとしては上記のようなことがあげられます。

フルボトルに比べて手に届き来やすい価格なので「香りで失敗したくない!」という方にはぴったりそう。

「実際売り場で試して好みだったけど、やっぱりなんか違った」といったケースであっても、量が少なめなので失敗した際のダメージも軽減することができるのではないでしょうか。

また「フルボトルだと使いきれるか心配」という方も、量り売りは5mlなど少量で香水を買うことができるので、心配も少なくさまざまな香りを楽しむことができます。

月ごとに香りを変えたい方にもおすすめです!

香水の量り売りのデメリット

・量にくらべて値段が割高なことが多い

・安全性や衛生管理の問題があることも
香水の量り売りのデメリットとしては上記のような項目をあげることができます。

フルボトルより値段がお安めな点は香水の量り売りのメリットでもありますが、量で価格を計算すると割高になってしまうという点もあります。

「割高でも、少しでも失敗するリスクを軽減させたい」という方には量り売りはおすすめできそう。逆に自分の好みの香りを把握しており、日常使いとして使う香水を購入する場合にはフルボトルで香水を購入した方が良いかもしれません。

また香水の量り売りは個人で販売されていることも多いので、薬機法などの法律を守っていない方や香水の保管状態が良くないまま販売しているというケースも考えられます。

許可がないことは、裏返せば安全面でのリスクもあがるということが考えられます。

なので購入する際には「この量り売りは小分け製造・分割販売どちらなのか」「それぞれの種類で満たさなければいけない条件をみたしているのか」といったことを考慮しつつ購入を検討するのが良さそうです。

確認が難しい場合には口コミなどチェックするのも良さそうですね!

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香水の量り売りを購入できる主な場所

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ここからは香水の量り売りを購入できる主な場所を紹介します!それぞれの特徴や注意したいことなどを紹介するので、香水の量り売りの購入を是非チェックしてみてくださいね!

通販サイト

香水の量り売りはAmazonや楽天といった通販サイトでも購入することができます。

サブスクなどは月額制の場所がほとんどなので、「購入頻度は高くないけど、たまには香水つけたい」「気になる香水があって、その香りだけ試したい」という方は通販サイトからの購入がおすすめ

一方で通販サイトから購入する際には注意も必要です。出品されている香水の安全面が確かなのかの確証ができないため、購入する際は「出典元のサイトは違法販売をしていないのか」「『表示義務』と『衛生確保義務』を満たしているのか」といった点を確認すると良いでしょう。

口コミなどは出典元の評判や発送された商品がどうだったのかを確認できるので、チェックするのが良さそうです。

香水のサブスク

定期的な香水の購入を考えている方はサブスクリプション(=サブスク)のブランドを利用するのも良さそう。

豊富な種類から好きな香水を選ぶことができるので、「毎月気分に合わせて香水を変えたい」「たくさんの香水を試したい」という方にはぴったり!

また香水のサブスクのほとんどが小分け販売にあたり、「化粧品製造業許可」等の許可を販売に必要とします。そのため許可を取っているという点では、香水の安全面において保証できるということが言えそうです。

例えば「カラリア 香りの定期便」は、月額1,980円~の利用料で、毎月4mlの香水が使い放題。しかも初回はおしゃれなアトマイザーが付いてきます。

もちろん「化粧品製造業許可」ありで、約1,000種類以上の香水から選ぶことができるうえ、LINEで香りの相談をすることができるのがおすすめポイント。

「ハイブランドの香水をお手頃価格で使いたい」「毎月新しい香水を試したい」「使いきれる量でさまざまな香水をつけたい」という方におすすめです!

フリマやオークションサイトは実は禁止されている?

NG語と手のパターン
フリマサイトやオークションサイトには、禁止行為などを定めるガイドラインが存在します。

各サイトのガイドラインを読むと、実は多くのフリマやオークションサイトで香水の量り売りの販売を禁止しているのです。
【メルカリ】
どのようなものが違反になりますか?

・許認可のない手作りの化粧品類
・小分けや詰め替えをした化粧品類
【paypayフリマ】
B.出品禁止物

3. 化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの
個人が製造したもの
小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
個人で輸入したもの
【ヤフオク!】
3.化粧品(当社が化粧品と判断したものを含みます)のうち以下に該当するもの

(1) 個人が製造したもの
小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするものもこれにあたります。
(2) 個人で輸入したもの
【ラクマ】
禁止されている出品物

・手作りコスメ
・テスター
・小分け販売
・個人的に海外から輸入品
・偽ブランド・レプリカ・模造品
・薬機法に低触する化粧品類
・製造番号、製造記号や成分表が商品本体やその箱に記載されていない又は削られている化粧品類
例えば、メルカリは違反に該当する商品として「許認可のない手作りの化粧品類・小分けや詰め替えをした化粧品類」をあげています。

paypayフリマやヤフオクのガイドラインでも、出品禁止物として「小分けまたは注文を受けて必要量を小分けするもの」つまり小分け製造・分割販売を禁止物としてあげています。

ラクマは分割販売自体は禁止をしていませんが、製造番号など規程される情報漏れがあった場合には禁止物に分類されるようです。

個人で香水を量り売りをする際には、必ず出店するフリマやオークションサイトのガイドラインを読み、出品禁止物に当たらないかの確認をするのが良さそうです。

販売者だけでなく購入者の方も、健康上の安全の確保や正しいルートでの商品を取得できるように、購入前に違法物にあたらないかどうかを確認すると良いでしょう。

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監修: カラリア編集部

Instagramでフォロワー数20万人超の香りに特化した情報をお届けしているアカウント「カラリアマガジン」を運営。
当メディアの記事はInstagramのフォロワー様に答えていただいたアンケート結果や口コミ、カラリア 香りの定期便でのランキングや口コミなどのデータをもとに作成しております。

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※ 「美白」は、メラニンの生成を抑え、しみやそばかすを防ぐことを指します。

※ 「日焼け防止」とはメラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐことを指します。

※ 「エイジングケア」とは、老化防止のことではなく年齢に応じたケアのことで、年齢を重ねた肌にうるおいを与えることを指します。(ボディクリーム等の記事に導入)

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